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中堅・中小企業は、5SVMで働き方改革を!

2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されていきます。「残業上限規制」、「年間有休取得義務化5日」、「同一労働同一賃金」導入などが主な内容です。

中小企業に対しては、2020年から4月施行ですから、まだ1年間あります。すでに手を打たれている企業もありますが、単なる残業時間抑制にとどまり「18:00に帰れ!」という掛け声だけの企業も多くあります。

中小企業にとって、この法案に対応していくことは大変なことですが、5SやVMを活用することで対応していくことができます。5S、ファイリングシステム、VMによって、人に仕事がついた属人的な仕事から脱却していく。

日常業務やスキルを見えるようにしていくことで、仕事の多能工や業務の生産性向上を図る。「その人しかできない仕事がある」、「ある人に残業が偏っている」などの現象例がある企業は是非、5SVMによる働き方改革を推進することが必要不可欠かと思います。

2019/01/09 | 五十嵐 諭 | 5S・VM

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